>>85
それは違います。
まずいずれかの法に触れる行為が行われた。ここで「行為の違法性」が出てきますね。
しかし、刑法38条に該当するなら罪は軽減される、もしくは問わない(別途規定がある場合を除く)というものです。

刑法38条を先に出して、該当しないからというのは無実の人をも有罪しにできます。

まず、どの法に触れているのか。その上でその行為が刑法38条に該当しているかどうかです。

>どの法に触れているのか
あなたは「刑事犯罪が成立」といっているのでいずれかの刑法に触れているということですよね?
どの刑法に触れているのですか?