>>88
  >有罪判決の出ていない人を犯罪者であると吹聴し
   それを理由に他者を脅す行為は第222条 脅迫罪に該当する可能性が
   あります。

上記の書き込みをして、ネット利用者の正当な●代金返済要求をうやむやに
しようと企てる行為は、事業者が消費者法に定める適格消費者団体に対して
不当な圧力を加えているとみなされる可能性がありますよ!
(そろそろネットユーザーの側から本件詐欺事件への行政介入を
 依頼すべき時期が来ているようですね)