>>89
あなたの言葉を鵜呑みにするなら、
●の販売において違法行為があったと。

なら●を販売した業者に言うべきです。

プリペイド式カードを業者Aから購入し、
そのプリペイド式カードを業者Bが提供するサービスCで使おうとしたら出来なかったという感じですね。
この場合詐欺を行ったと思われるのは業者Aであり、業者Bを訴えるのはおかしいです。
仮に業者Aと業者Bが結託しあなたを犯罪に巻き込んだとしても販売したのは業者Aです。
まず業者Aを刑事告訴してください。

>赤翡翠らを使ってネットユーザを欺き●の購入代金を騙し取っています。
何度もいいますが、もし警察、弁護士を介さないのであれば、その証明責任はあなた自身が行わなければなりません。
業者B(この場合2ちゃんねる)が「騙し取っている」という証拠を提示してください。

>>90
わたしは可能性を示唆しているにすぎません。
しかしあなたは犯罪者だと断定し、金を出さないなら訴えると脅迫しています。

「正当な●代金返済要求」だというのでしたら正当な手続きをとってください。
通常なら裁判所からの指示が正当な要求だとわたしは思いますが。