全く判断理由になっていないからです。

「予備知識のない第三者から特定不可能なものを特定可能にする事自体が目的」なので
現時点で予備知識のない第三者から特定不可能なのは当然の事です。
それを特定可能にする為の目撃情報の募集で、その削除依頼です。

それが削除理由にならないとならば
ガイドライン削除対象 個人名・住所・所属 第三種の「個人特定が目的である」とは
どの様な場合は指すのでしょうか?

あちらの>>70の方のようですので、>>69の依頼結果も教えて下さい。