>>59
つまり、
>私生活情報
>情報価値が無く、私事のみの情報・第三者の確認できないプライベート情報は、個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する可能性があれば、一律削除対象とします。
の条件があれば中傷の対象となる人物に関係なく削除できるということでよろしいですか?