>>100
ずいぶん間が空いてしまいましたが、>>96さんが言うような手段は「虚偽告訴罪」の可能性大。
(刑法172条)

ちなみにグルになった人が、裁判で「いいえ、こいつなんか知りません」としらばっくれると偽証罪。
(刑法169条)

果たして、ここまで覚悟してやるでしょうかね?私は取りあえず、こんな事を試そうという人がいたら
「やめておけ」と言いますけどね。