0106名無しさんの助言 ◆JogenOuJ66 垢版05/01/16 21:20:22ID:c7BfDPE+ >>100 ずいぶん間が空いてしまいましたが、>>96さんが言うような手段は「虚偽告訴罪」の可能性大。 (刑法172条) ちなみにグルになった人が、裁判で「いいえ、こいつなんか知りません」としらばっくれると偽証罪。 (刑法169条) 果たして、ここまで覚悟してやるでしょうかね?私は取りあえず、こんな事を試そうという人がいたら 「やめておけ」と言いますけどね。