>>106
グルだと立証可能ならば、の話だがね。
拷問でもするかい?

>>107
発生した権利侵害を止める善管注意義務がある。
要請無しなら免責する法律が出来たが要請を拒否するなど論外。
確実に賠償請求の対象になる。
ニフティのシスオペが賠償を命じられたのが反例として有名。
つい最近ではひろゆきも何度か敗訴してるしなw

主体なんか関係ない。善管注意義務。

犯人の予告状の報道だって、たとえば脅迫状なら被害者の名前や住所を公開したら
マスコミは告訴される。犯人と同罪。
公益性が有れば面積はあり得るが、ひろゆきの怠慢に公益性などカケラも存在しない。