>>74
親告罪の対象事件を被害者の承諾無く勝手に脳内警察沙汰使いにする
ような行動(意図的放置)があった場合、それによって生じた精神的・物質的
損害に対して賠償請求権が発生する。
場合によっては差し止め請求も可能だろう。
たとえば被害者と加害者は顔見知りの友人で、たまたまこじれて犯行予告的
コピペに走っただけかもしれない。
で、その後当事者同士が仲直りして示談するかもしれない。
で、一律不削除の人権侵害行為が彼らの仲直りを妨害し、彼らがビジネスパートナー
であったりした場合には金銭的損害が発生し、その人権侵害の当事者は
その損害を請求される事になる。