>>87
まず書き込み時に行わせる承諾を以て、ひろゆきは投稿著作物に関する法律行為
全般の委任契約をしている。
よってひろゆきには民法644条善管注意義務が発生し、投稿者の投稿内容
について立場上求められる最大限の注意を行う義務が発生する。

削除依頼システムを設けなければならない法的根拠はここにある。

次に、民法644条善管注意義務を履行するには最低限不特定多数からの
投稿内容に違法性があるという指摘に基づき当該投稿を削除するなどし
公開停止にしなければならない。
この基準は法律によって定まるものであって、法的にはひろゆきの勝手なガイドラインなど
まるで意味を成さない。削除しない事で何度も敗訴しているのがその証拠にもなっている。
ひろゆきの脳内ガイドラインが法律に優先するなら敗訴などしないよな?

そして、犯行予告コピペの不特定多数からの削除要請に従わない場合、
従わない事によってひろゆき以外に発生する損害はすべてひろゆきに請求されるし、(善管注意義務違反なので)
差し止め請求を起こして掲載停止命令を裁判所に出させる事も可能。
掲載停止命令にすら従わない場合はサーバー差し押さえの強制執行もあり得る。