また,被控訴人は,本件掲示板の運営者として,
削除依頼は削除依頼掲示に記載すべきものとするガイドライン(甲9)を設定しており,
これ以外の方法による削除要請を受理しなくともよいかのごとく主張するが,
これは,被控訴人が一方的に取り決めた通告方法にすぎず,
本件掲示板に何ら特別な関係を持たない控訴人らに法的な効力を及ぼすことはできない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7.pdf