>>154
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000044.html
旅客自動車運送事業運輸規則
第42条第1項
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、当該事業者の氏名又は名称、
当該自動車の運転者その他の乗務員の氏名及び自動車登録番号を
旅客に見やすいように掲示しなければならない。


のことですかね。
「旅客に見やすいように掲示」は、文字通り旅客に対してであって、
相手を選ばない公開とは違うんじゃないでしょうか。
例えば、第2条第2項で「旅客又は公衆」とあるように、
法文上旅客と公衆は区別されているわけでして。

さりとて不特定多数には違いないので、公開に準ずるという考え方もできそうだけど。