つうか、法的には、管理者に対してメールを送ったり、あるいは郵送で
著作権侵害に関する是正を求めれば足りるだろう。

そういう管理人との連絡手段のひとつとして、要請板での削除依頼がある
のだから、依頼者がその手段を利用するなら、そのルールに従えばよいことかと。

メールその他で受け付けないという部分は「管理人の勝手」であって、
権利侵害された当人が、それを守るかどうかも、「依頼人の勝手」であると
前提した上で考えないと、頓珍漢な議論になるような…。