削除人というのは、「迷ったら消さない」のがスタンスだろw
疑わしきは被告人の利益に、と言うでしょ
ただし、この重複に関しては、迷うような要素がほとんどないわけで。
趣旨が重複しているかどうか、文字列ではなく文意で判断する、ただそれだけのことじゃんw