>>351
違う受けっとり方ができるということは納得できるが、わかりにくいとは思わない・・・
すでに論理破綻しています。

違う(つまり会社であれば代表取締役からの依頼が必要)という受け取り方
が可能な表現をすることによって、どんな成果を上げようとするのでしょうか。
手段は何らかの成果を目的として行使されるものです。

詳細を説明せよとは誰も云っていません。ほんのちょっと表現を工夫なさったらど
うですか?とアドバイスされているわけなのです。

注意事項やガイドラインにない記述としての「責任者」なのですから、ガイドラインや
注意をよく読みこんだ人ほど、混乱するのは、当然に予測できることなんですけど
考え直せませんか?