>>102

では何年だったら良いの?その基準は?
またその基準を決めるに当たって、何故にその年数で妥当であるのかその理由は?
問題の本質はそこじゃないでしょ?
晒し目的三種が即消しで、自ら晒した三種は消されない理由が言えますか?
公開されている会社情報や、役員の本名が個人情報保護法で保護対象外とされる理由が言えますか?
三年で消えるからおっけーなんてのは甘えに過ぎませんよ

>>103
一群二類で要請板案件なら同様に削除依頼で消されますよ
また転載先などインターネット上で総ての転載先に転載された情報を「総て」削除した事例があるなら、
それはGL1でいうところの「公開されたインターネットサイト・全国的マスメディア・電話帳で確認できる・等、隠されていない情報」
に該当しないわけですから、削除されて然るべきです。ほら、問題ないでしょ?