報告人をやってた時に警察の人に聞いたのですが、一般的なプロバイダは
たとえ犯罪性があっても人命に切迫した危険があるとかの場合でない限り
法的拘束力のない捜査関係事項照会書では通信記録を開示しないみたいです。
(契約者の情報が通信の秘密に該当するためでしょうか。)
令状を準備して強制捜査(差し押さえ)になるとか、、よくわかりませんが
時間がかかりそうな感じです。詳しくないので間違ってたらすみません。
薬物の場合はネットカフェとか他人名義の携帯でやってる場合がほとんど
なので、警察が動き出した時には既に別の場所・端末になってて追いつか
ないのが実情だそうです(実際どのくらい捜査してるかはわかりません)。
電番つきの薬物宣伝は、警察から削除しないで残すようお願いされない限り
2ちゃんねるのガイドライン優先でいいんじゃないでしょうか。
必要があれば下のみたいにジェンヌさんがおふれを出すと思います。
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1147965879/611
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