>>276-277
削除依頼の際には、削除ガイドラインの文面の「引用」は必要なく、
依頼理由が削除ガイドラインに則していれば問題ありません。

#「依頼理由は削除ガイドラインに則しているものでどうぞ」という程度の言い方で構わないかと。