>>665
いつどこで「公文書」「偽造」になるんだ?
大学から出る証明書はまず「公文書」ではないし、
発行を依頼することは「偽造」ではないよね?
本人ならましてや正当な行為の範疇だし、
他人の成りすましだとして、仮に刑法罪があったにせよ
罪状は「公文書偽造」ではない気がするが。