>>88
>仮に訴えられる人が正当な行為だけしていれば何の罪にも賠償にもならないわけで

いやいや、そうとは限らない
もうひとつ、Wikipedia「脅迫罪」より抜粋

>保護法益は、意思の自由である。ただし、私生活の平穏も同時に
>保護法益となると解する説もある。

>必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。
>正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。

逆に、訴えられる人が実際になにかやらかしていても
「単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する」(>>85)わけです