削除人に活動の義務が無くても、一部の削除人が実際に削除処理をこなしていれば
機能している削除システムとは認定されると思うんだけどなあ。
確実に機能する保証があるシステム、とは認定して貰えないだろうけど。
要請板の依頼が削除人によって処理されないということ(処理漏れ)が無い限りは
「削除人が依頼を却下したことの法的責任は管理人が負う、
その為に管理人に一方的な選定、剥奪の権限がある」ってことで通用するんじゃないかなあ、

>>162
裁判で言ってくれたからなん「だと思うん」ですよね、にでも訂正して下さい。

ただそういう事実認定は被告のひろゆきと原告の双方の主張に基づいてなされる筈で、
原告はボランティアの責任についても言及してたと思うんですよね。
だからひろゆきが「ボランティアには責任が無い」と主張したのはほぼ確かだと思います。


>>164
そうだけどそれは「ボランティアだから」じゃなくて
「表現の自由を尊重した」という主張に妥当性が認められたからだったような。
まあ>>162の言うようにそもそも立場が全然違うんだけど。
自発意志に基づいた無償での管理だったことには変わりない。
「管理ボランティア」って感じなのかな。