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ケースバイケースですね。
削除ガイドラインの3〜8の番号の項目ごとには分けましょうってことで、
それより細かく分けちゃダメってことでもないですし。

たとえば
重複という理由の依頼が大量にあって
乱立という理由の依頼も大量にあるなら
「重複」という項目と「乱立」という項目と分けたまとめでも構わないでしょう。
逆に、トータルで少なければ細かく分ける利点はほとんどないかもしれない。