0387迷ったら名乗らない垢版 | 大砲2009/02/22(日) 12:17:44ID:dUuY/qwG0 >>385 仕事場で減給処分になるような事実は私生活情報ですか? ということで事実確認をしたんでしょう。 ちゃんと読んでいるのですか? >「削除人は基本的に本ガイドラインに沿って削除して下さい。」と書かれているのですが? それはわかりましたので、 「削除基準に合致していたら削除しなければならない」 と書いてあるのはどこですか?