>>385
仕事場で減給処分になるような事実は私生活情報ですか?
ということで事実確認をしたんでしょう。
ちゃんと読んでいるのですか?

>「削除人は基本的に本ガイドラインに沿って削除して下さい。」と書かれているのですが?
それはわかりましたので、
「削除基準に合致していたら削除しなければならない」
と書いてあるのはどこですか?