>>387
>仕事場で減給処分になるような事実は私生活情報ですか? ということで事実確認をしたんでしょう。

すみません、減給処分になる事実は私生活情報ではないということでしょうか?
あと、何故、「事実かどうか」の確認が必要なんでしょうか?
事実なら削除しない(あるいは、事実じゃないのなら削除しない)が、
事実じゃないのなら削除する(あるいは、事実なら削除する)という風に
事実かどうかで対応が変わるんですか?

「削除人は基本的に本ガイドラインに沿って削除して下さい。」と書かれているということは、
ガイドラインに合致していたら、削除しなければならないのではないのでしょうか?