>>392
>「削除人にはなんの義務はない」

では、「削除人は基本的に本ガイドラインに沿って削除して下さい」という記述はどうなるんでしょうか?

>減給は会社が行うことですから、私生活と直接結び付かない

「私生活」という単語の意味を調べたところ、「公的な場を離れた、その人の個人としての生活」(大辞泉)
「公務などを離れた、その人の個人としての生活」(大辞林)とありましたが、「減給」は
私生活に属する事象ではないということですか?

>事実でないという表明・・・七日間ルールで「事実でないとい依頼者は言っていますが反論はありませんか?と反論を募る

その「七日間ルール」とは、どこに書いてあるんですか?あと、「事実の場合は削除しない」と、どこに書いてあるんでしょうか?
「私生活」に関係する情報の場合、「事実かどうか分からない」場合もあるのではないでしょうか?