>>478
何度も回答頂き有り難うございます。

事件内容の記載は防犯として容認される事は理解致しました。

身勝手な解釈になってしまうかも知れませんが、該当の書き込みにある、加害者本人の氏名と住所から本人を除く同一住所に住む親族や友人の特定が可能で、関係者の立場から住所等の公開が不利益になる場合もガイドライン上の公益性により削除は見合せられるのでしょうか?