GL 9 裁判所の決定・判決による削除について
9. 裁判所の決定・判決
判決・仮処分の決定など *
裁判所より削除の判断が出た書き込みは削除対象になります。
どのような案件が削除対象になるか、知恵を蓄えましょう まず一つ目の議題を私から
削除対象になるのは、現管理人に対する決定・判決のみであるか?
元管理人に対する命令などは削除対象になりえるか?
そもそも、2ちゃんねるを一種の組織と見なすと、その組織自身に対する命令があった場合はどうか? 少なくとも、私は2ちゃんねると関わりの無い第三者が被告となった案件は
削除すべきではないと考えます
それをやってしまうと、誰が被告であろうと、全部削除しなくてはならない状態になるのではないかと思います >第三者が被告となった案件
この場合の第三者=ひろゆきなんだろうけど。
裁判で第三者が関係ないと言えばいいだけで、それをしないで判決が出てしまえばしょうがないでしょ。 いっぺん控訴・抗告って言葉とその行為を勉強してから来い。 ひろゆき=第三者というのを一回ちゃんと裁判所でちゃんとやっとけばいいのよ。
なにしろ、譲渡と言ってるのはひろゆきだけだし譲渡先は出てこないし。
そうすりゃ、ボラも悩まなくて済む。 うろ覚えだけど、狐さんも2ちゃんねるの黒幕とか言われて訴訟起こされてなかったっけ?
で関係ないことを証明しなきゃいけなかったような。
勘違いならすまそ。 >>1-3を読む限り単なる主義主張にすぎない
全部消さねばならなかろうが削除人の問題であって利用者の問題じゃない >>2
削除が妥当という判断が裁判所で出た場合は削除対象になる。
こうガイドラインには書いているわけですよ。
そう書いてある以上、ひろゆきがどうの、組織がどうのという事は
考える必要自体無いというのが個人的考えです。
で、わからんので聞くんですが、「誰が被告であろうと裁判所が
削除の判断を出したら削除」という事になった場合、どういった問題が
発生すると想定しているのか、まずはそこら辺を詳細に説明して
もらえないでしょうか? >>1
>どのような案件が削除対象になるか、知恵を蓄えましょう
ハァ?
削除命令は削除命令なんだよ、ヴぉけが
裁判所の決定には絶対服従だろが、ダボ!
話し合う事は何も無い。
このスレ終了だ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2chを譲渡してしまったひろゆきに出た判決が、ひろゆきに対して有効だったとしても
2chを譲渡してしまったひろゆきは、それを履行する義務も権利も失っているのかもしれない。
少なくても今後ひろゆきに対してどのような訴訟や判決が出ようとも
2chにおいてその書き込みが消されるか消されないかについて
ひろゆきには何の責任も及ばない、という事にはなっていくだろうね。 >>11
いや、だから、ひろゆきに対してどうこうってのが、
削除に関係してくる根拠を聞いてるんですけども。
>>1引用文を素直に読む限り、「裁判所の判断」が削除の是非においては
重要なのであって、訴追された対象が何であるか、というのが問題になるとは
考えにくいんですが、まずはそこの所でどう問題が絡んでくるのか、
という部分をご説明願えませんか?
スレ立て者と違う人かもしれませんが、結局そこの所を説明して
もらいたいと思うのは同じなので、よろしくお願いします。 たとえば2ch上に書かれたものに対して、妙心さんが訴えられたとして
それに対して裁判所から、「妙心は2chに書かれている判決文で指定した該当部分を削除するように」という判決が出た場合。
>>3に該当する話になってくるんじゃないのかなと。
>少なくとも、私は2ちゃんねると関わりの無い第三者が被告となった案件は
>削除すべきではないと考えます
で、次に妙心さんは>>9でこう書かれているようですが
>削除が妥当という判断が裁判所で出た場合は削除対象になる。
>こうガイドラインには書いているわけですよ。
>そう書いてある以上、ひろゆきがどうの、組織がどうのという事は
>考える必要自体無いというのが個人的考えです。
>で、わからんので聞くんですが、「誰が被告であろうと裁判所が
>削除の判断を出したら削除」という事になった場合、どういった問題が
>発生すると想定しているのか、まずはそこら辺を詳細に説明して
>もらえないでしょうか?
2ちゃんねると関わりの無い第三者である妙心さんが、仮に被告となった場合に出た判決であっても
「ひろゆきがどうの、組織がどうのという事は考える必要自体無いというのが個人的考えです。」
と、同じ事を言えますか?
妙心さん。第三者に対する判決がでたこともって、2chに書かれているものを消してもいいとするにあたる
法的な根拠って何をお考えでしょうか。 >>13
それで2ちゃんが削除しないのならば問題ですね。
でも、今回の、管理人では既に無いひろゆきに対する
判決で、2ちゃんねるは削除を行いました。
何も問題は無いかと。
「裁判所が削除しろっつったら削除する」
という部分は、訴追された人間が誰であろうと変わらない、
というのが私の考えであり、今回削除に至った事で
証明されたともいえます。
これで削除していなければ、ある程度問題になったのかも
しれないですけどね。削除されてるわけで。
一体何が問題なのか、私にゃさっぱりわからんままです。 再度お聞きします。
妙心さん。第三者に対する判決がでたこともって、2chに書かれているものを消してもいいとするにあたる
法的な根拠って何をお考えでしょうか。 もう一回書いておきますよ。
2ちゃんの管理にあたってのルールである削除ガイドラインに、
「裁判所より削除の判断が出た書き込みは削除対象になります」
と書いているわけです。
で、そこに訴訟を起こされた人間が誰であるか等の限定条件は付記されていません。
「裁判所より削除の判断が出た書き込みは削除対象になります」
としか書いていないわけです。
第三者が訴追された際の命令で消すのは、管理者であるパケモンの
著作権だかなんだかの権利を侵害するのでは、という所を危惧されているのかも
しれませんが、それだったらそもそも削除ガイドラインをまず
書き換えておく必要があるわけで。ガイドラインに則っての、管理者の意向に
沿っての削除を行うにあたって、訴訟を起こされた人間は問題視されていないんです。
でまあ、ぶっちゃけた話、これまでも第三者に対する訴訟により
命令が出て、それで削除されてる例ってあると思いますよ。
ちょっと探せば出てくるんじゃないかと。探すの面倒なんでお任せですが(ぉぃ
そういう話じゃない、という事でしたら、どういう話なのかをもう一度ご説明いただければと思います。 >>15
逆に、消してはいけないと考える法的な根拠をまず聞かせてもらえないですかね?
私ゃ別に法律の専門家というわけじゃないんで、まず思い浮かんだ
2ちゃんのガイドラインと現在の管理者であるパケモンの権利の兼ね合い、
及びその阻害可能性について上で書きましたけど、そういう所が問題じゃない
可能性ってのもありますし、まずそちらの方からそういった部分へのご説明を
いただければと。 ではまた再度書きます
たとえば2ch上に書かれたものに対して、妙心さんが訴えられたとして
それに対して裁判所から、「妙心は2chに書かれている判決文で指定した該当部分を削除するように」という判決が出た場合。
その判決をもって
>「裁判所が削除しろっつったら削除する」
>という部分は、訴追された人間が誰であろうと変わらない、
>というのが私の考えであり
といい続けられますか。 >>18
裁判所の命令が出たという理由で2ちゃんの要請板に削除依頼を出し、
それでもって削除されなかった場合になってから再考します。
それまでは言い続けるでしょうね。
というか、何か勘違いしてないですか?
削除しなさいという命令を「2ちゃん及びその管理人」が貰わないと、
2ちゃんは削除しない、という風に考えていませんか?
だったらなんで今回2ちゃんは削除したんでしょうか?
事実起こっている現象と、貴方の理屈との間に齟齬が見られますが。