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法の適用に関する通則法第十七条
不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。
ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできない加害行為が行われた地ものであったときは、
加害行為が行われた地の法による。

加害行為の結果が発生した地が日本であれば、加害行為が行われた地が仮にシンガポールやアメリカだとしても、
不法行為による結果の発生が日本であると通常予見することができるので、日本法も適用されるだろ。