0047迷ったら名乗らない垢版 | 大砲2009/02/08(日) 02:05:29ID:sXQdkN0gO >>44 問題2についての答えも問題1と同じになるのでは? “裁判所の判断”が「誰宛ての物の場合」と限定されていないから。 と言うか問2は削除ガイドラインの一部分ではなく前管理者が決めた 「削除ガイドライン自体が有効か否か」に掛るかと。 削除人が削除理由は削除ガイドラインからって言ってるから有効なんだろうけどね。