>>48
まあガイドラインは、現時点でも掲示し続けている以上、
新管理者も追認していると考えるべきでしょう。
>>47,48
それよりも私はガイドラインこの部分
「裁判所の判断」
は普通
「(管理者を対象とした)裁判所の判断」
と読むべきものと思っていましたが(無関係の人に対する判決なんて関係ないのは書かずとも当然なので書かない)
どうも「普通」じゃない解釈をする人が居る、若しくは私の考える「普通」が間違っているようなのですが、
問題の前提としてこのガイドラインの解釈を知りたいですね。
運営はどういうつもりだったのか。
それを読む人はどう解釈したのか。
GL 9 裁判所の決定・判決による削除について
2009/02/08(日) 02:23:36ID:aPhmWgyX0
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