>>2
削除が妥当という判断が裁判所で出た場合は削除対象になる。

こうガイドラインには書いているわけですよ。
そう書いてある以上、ひろゆきがどうの、組織がどうのという事は
考える必要自体無いというのが個人的考えです。

で、わからんので聞くんですが、「誰が被告であろうと裁判所が
削除の判断を出したら削除」という事になった場合、どういった問題が
発生すると想定しているのか、まずはそこら辺を詳細に説明して
もらえないでしょうか?