>>30

つまり妙心氏は削除彩虹氏のいう所の「二類に属する事が類推」というのは
削除人が削除「しない時の条件」の場合のみ有効な話であって
削除「した時」には有効ではないという事ですね
納得できました

ところで削除された時、異議を申し立てるには仰るとおり意義申立人が
二類の証明をしなければなりませんが、最初からコテでメディアに出た場合は
簡単ですけど、それ以外の場合は個人情報を晒さなければならないかもですねぇ
(まぁそんなリスク負うくらいなら最初からコテハン占有スレにしなければいいだけの
事ですが)