>>894
不起訴証明は、特に「何処へ」ってのは指定されて無いから
構わないんじゃないか?
まあ、公的な書面は無料スペースでなくて有料スペースに
上げる方が良さそうな気もするが・・・
とは言え、2chに対する裁判所命令とは性格が異なる訳でも
あるし・・・うーむ

まあ、いいんでない