まあ、落ち着け
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まよいちゃんが司法取引をした。
あと、東京在住のプロ市民団体?が、ある密告をやった。

昔、俺は裁判所事務官やってたが、普通「刑訴法218」で
すんなり、出ない。

幇助系で出るのはかなり異例中の異例

よほどの自信(検察の勝てるネタ)があるのだろう


>捜索は、原則として検察官、検察事務官または司法警察職員の請求により
>裁判官が発する令状により行われる(刑訴法218条)

とりま、ミサイル・小沢判決等が終わるまで待て

日本全国一斉99名の大捕り物帳が、見れるぞ

ネタバレ:警視庁が欲しいのは一斉逮捕の画面が欲しい
それだけだぞ。まあ、警察自体の信用が揺らいでいるからな


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