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雑談スレ@削除知恵袋板 19

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2011/11/10(木) 15:49:05.00ID:FUSV3War0
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前スレ
雑談スレ@削除知恵袋板 18
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sakukb/1274972216/
2012/04/10(火) 05:24:02.57ID:nH7TNY7U0
まだ、この話題続くと思うのでカンペ置いておく


■被疑者
>まだ公訴を提起されていない者のことをいう、司法手続及び法令用語で ある。
>一般に用いられる容疑者(ようぎしゃ)は「被疑者」の言い換え

■逮捕
通常逮捕
>事前に裁判官から発付された逮捕状に基づいて、
>被疑者を逮捕することである(憲法33条、刑訴法199条1項)

緊急逮捕
>刑訴法210条(これは今回関係なし)

現行犯逮捕
>現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を言う
(刑事訴訟法212条1項)(これも今回関係なし)

■日本国憲法第21条
>日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会・結社・表現の自由
>検閲の禁止、通信の秘密について規定

■国外のサーバー機器
無修正ポルノ動画サイト等過去の判例により・逃げるのは不能
2012/04/10(火) 05:25:08.44ID:nH7TNY7U0
■ボランティアの無償性
>実費弁償は無償性に関係はないとする見解が一般的である。
無償削除人★ボランティアと云う言い訳は通用しない←●ここ試験に出ます●


■刑法62条1項従犯(幇助犯)
>幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)とされる。
>従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、
>さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する
>但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。

>刑法62条1項(幇助)
>正犯を幇助した者は、従犯とする。

>刑法63条(従犯減軽)
>従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。


■覚せい剤取締法
単純=10年以下の懲役
営利=1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金を併科



■共謀共同正犯
>共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった形態の共同正犯をいう。
2012/04/10(火) 05:26:37.84ID:nH7TNY7U0
■最高裁判例
>そもそも、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった者(共謀共同正犯)も
>「共同して犯罪を実行した」といえるのかについて議論がある。最高裁判所はこれを肯定する。


■幇助犯の希少性
>幇助犯として処罰される場合は極めて少なく(1/10程度)、
>複数人が犯罪に関与した場合、大半は共同正犯として処理されている。
>幇助として処罰されるのは、賭博開帳の見張りがほとんどである。


■ペーパーカンパニー
>申告所得を不当に低くするためにペーパーカンパニーを通した
>取引をしていると認められたときには、所得隠しとか脱税とす


主文

削除ガイドラインガーは、通用せず
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