■最高裁判例
>そもそも、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった者(共謀共同正犯)も
>「共同して犯罪を実行した」といえるのかについて議論がある。最高裁判所はこれを肯定する。
■幇助犯の希少性
>幇助犯として処罰される場合は極めて少なく(1/10程度)、
>複数人が犯罪に関与した場合、大半は共同正犯として処理されている。
>幇助として処罰されるのは、賭博開帳の見張りがほとんどである。
■ペーパーカンパニー
>申告所得を不当に低くするためにペーパーカンパニーを通した
>取引をしていると認められたときには、所得隠しとか脱税とす
主文
削除ガイドラインガーは、通用せず
雑談スレ@削除知恵袋板 19
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478迷ったら名乗らない
2012/04/10(火) 05:26:37.84ID:nH7TNY7U0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています