>>129
法律に詳しくないようだけど、「表見代理」は「管理者と削除人」の間についての法律関係じゃないから。

仮に委任という法律行為であるとして、管理者と削除人の関係が委任という法律行為で結ばれてい
ないとしても、利用者(例えば権利侵害された当事者)と管理者との間に「代理があった」と判断で
きるといっているんだけど。

まぁ、それ以前に「委任であるかどうか」など、利用者にとって何の関係もないというのが、通常の
判断でしょ。というのは、削除人は2ch内のルールに基づいて削除してよいものを削除している中で
削除することによる他者への権利侵害はない。(権利侵害があるから責任問題が生じるわけだから、権利侵害
の有無については重要な要素)
つまり削除に関する権利侵害の問題は、削除人の不作為(削除しないこと)が、第三者の権利侵害に
当たるかどうかの問題。或る一定の投稿を必ず削除しなければならない状況下でその判断を委任され
ているならば、不作為に関しての法的責任が削除人に及ぶ恐れはあるけれども、そういう状況にないから
索子人と管理者との間の法的関係については、考察しても意味がないといっているんだが・・・。w