>>118
いや、だからあなたは消すべき、消さないべき、どっちなんでしょう?
曖昧なままこのまま行きますか?

色々誤解している点が多いようですが、実は薬物におけるおとり捜査は麻薬取締官とい
う厚生労働省職員と、麻薬取締員という都道府県職員にのみ限定的に認められています。
警察官には認められていません。警察の都合で薬物板を残しているというの>>98あたり
の話は、主語の点でも少し違います。

アメリカのおとり捜査は日本よりも範囲を広く認められていますが、内部規範があって
公然というか自由に何にでもやってる訳では有りません。

アメリカからの圧力?うーん、なにかそういう陰謀論にしたい気持ちは分かりますが、
ちょっと違うでしょう。