>>272
前掲の、違法薬物の広告禁止条項の違反に、積極的に関与したかどうかの判断が、
テレコムサービス協会の「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン 」
を遵守しているかどうかにより行われる。

このガイドラインに、統一書式に夜以来通知の郵送、ファックス、メールの順での依頼が
規定されているので、他の事業者はこれに沿っている。
実際は今回は、 IHCのガイドラインも併用されている。