たとえば、ボランティアが何かの約束・・・例えば、ボラが明日からおじいちゃんの家の前の瓦礫を
片付けますよ、三日ぐらいで終わりますぅ・・・と云ってきたたとしよう。
無論無報酬である。しかし実際には5日かかった。

さてこれは責任を追及できるか・・・通常はできない。なぜなら、報酬を支払っう約定がない
のだから「請負」などの契約関係が生じない。無報酬である以上、法的責任は生じる余地はない。

報酬の有無は責任の有無に関係する場合もある事例を出しておいた。
認識を改めるように。