>>650刑法222条脅迫の罪(大審院判例大・六.11.12)
「他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある害悪を通知すれば、
たとえ害悪の発生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する。」
最後余計な一文がこれにひっかかるんだよ。その気になれば、運営とプロバイダに通知、
リモホの同定から身元確認、告訴から刑訴手続きまでできるんだが。費用もかからんし。―――――All:679―U 毛無しさんw