削除ガイドライン2.法人の取り扱い(「GL1.誹謗中傷─二類」を準用)に抵触する可能性があるので、本文は伏せます。
(「荒らし依頼の可能性がある場合は伏せ」とありますが、誹謗中傷も重要削除対象です。今回は念のため伏せましたが、この場合、伏せる必要は無いのでしょうか?)
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http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/1111749614/11 2005/04/21(木) 23:14:04 ID:SaOSXUCz0