金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
(平成十四年四月二十六日法律第三十二号)
最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号
(最終改正までの未施行法令)
平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行)
平成十七年十月二十一日法律第百二号 (未施行)
平成十八年六月十四日法律第六十六号 (未施行)
第一条(目的) この法律は、金融機関等による顧客等の本人確認及び取引記録の保存に関する措置並びに預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則を定めることにより、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施、
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第五十四条の規定による届出等の実効性の確保及び公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等が金融機関等を通じて行われることの防止に資する金融機関等の顧客管理体制の整備の促進並びに預金口座等の不正な利用の防止を図ることを目的とする。