破産債権の確定手続で異議を述べられるのは破産債権者であって,
破産者は異議を述べられない。

第四款 破産債権の確定

(異議等のない破産債権の確定)
第百二十四条 第百十七条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、
破産債権の調査において、破産管財人が認め、かつ、届出をした破産債権者が
一般調査期間内若しくは特別調査期間内又は一般調査期日若しくは特別調査期日において異議を述べなかったときは、確定する。

破産者が異議を述べたところで破産債権確定訴訟にはなりません。