【大辞泉】
行政権によって公訴権を消滅させ、あるいは刑の言い渡しの効果の全部または一部を消滅させること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、および復権の5種がある。

【大辞林】
確定した刑の全部または一部を消滅させ、あるいは公訴権を消滅させること。
内閣が決定し、天皇の認証により行う。大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。
奈良・平安時代には、天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。