第二百三十三条   【 信用毀損及び業務妨害 】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

↑これに当てはまる通報しときながら
まだいけしゃあしゃあと
このスレでコテを名乗れる斎藤はすごい

よっぽど通報に熱意がある、あっぱれ斉藤
褒めてつかわすぞ!!