誤解を生じるといけないので解説を入れておきます。

>>883は、あくまで親告罪。仮に該当者が居て、警察から打診があって、本人が被害届けを出せば立件。
ですので情報提供を行いました。殺害予告の様に、警察自ら動ける事案ではないけれども、
通報対象と成り得ます。