政治家の悪口言うときは個人情報を晒してね♪という法案ができますよ。

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第170回国会 衆法 164回40号 公職選挙法等の一部を改正する法律案
本法案は、民主党が従来提案してきたインターネット選挙活動解禁に関する法案について、
不正行為への対応をより詳細に規定するなど、バージョンアップしたもの。
【ポイント】
○インターネット利用の原則解禁
・政党や候補者だけでなく、それらに属さない第三者も含め、ホームページ・ブログ・メール等、あらゆるインターネットの形態を原則として利用できるようにする(=基本は従来と同じ)。
○不正行為等への対応
・ウェブサイトやメールを用いて選挙運動をする者に対し、氏名・メールアドレスの表示を義務付ける。
・選挙運動用メールを送信しないように求める通知をした者に対するメール送信は禁止。
・なりすましを行った場合は2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。
※誹謗・中傷を行った者に対しては、刑法の名誉毀損罪、侮辱罪が適用される。
・有料広告を掲載できるのは候補者のみ。
○選挙管理委員会によるインターネット選挙運動促進措置・都道府県選挙管理委員会に対し、当該選挙管理委員会のウェブサイト $K8uJd民主・公明推薦※誹謗・中傷を行った者に対しては、刑法の名誉毀損罪、侮辱罪が適用される。
ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16401040.htm

http://love6.2ch.net/test/read.cgi/sf/1228738252/211 2008/12/21 20:31:36