http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/gun/1240669320/53

 改正銃刀法に基づく申し出済み
何人も、付近に居住する者等で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動等か
ら当該銃砲刀剣類により人の生命、身体等を害するおそれがあると認めるとき
は、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができることとする。
(法第29条関係)