犯罪者の公開情報または犯罪の情報を除く個人情報の公開は禁止です。
特に犯罪者の詳細な現住所または電話番号の公開は違法です。
親告罪ですが、プライバシー情報の無断公開は名誉毀損を理由とする告訴が可能です。
犯罪者に対して脅迫した場合は脅迫罪、悪質な場合は強要罪が適用されます。どちらも非親告罪です。


(出典:刑法)
> 第三十四章 名誉に対する罪 (対象が死者、公務員、皇室、外国である等、今回の件と無関係な情報は割愛)
> (名誉毀損)
> 第二百三十条  公然と事実を摘示(※詳説)し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

> (公共の利害に関する場合の特例)
> 第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
> 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

> 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

> (親告罪)
> 第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

詳説
※事実の摘示(出典:Wikipedia)
> 摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、
> 『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。