>>19-20
他人に児童ポルノを貼らせるよう仕向ける行為(つまり、今回で言えばスレ立て)によって、貼った人間が逮捕・起訴された場合に限り、
「児童買春・児童ポルノ禁止法違反 幇助」に該当し、違法です。

刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
> (幇助)
> 第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。
> 2  従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
> (児童ポルノ提供等)
> 第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(一部抜粋)


ただし、幇助の行為が明らかに悪質であると判断できない場合は罰されません。

> (適用上の注意)
> 第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。